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不動産を売却した後の税金について。居住用財産の特例とは?
不動産を売却する際、気を付けなければならいのが、譲渡所得税の問題です。
譲渡所得税は、土地、建物、株式などの資産を売却した際に生じる利益に課される税金であり、自分の持っている不動産を売却した場合、この譲渡所得税を支払う必要があります。
しかし、居住用財産に対しては特例が設けられており、適用条件を満たすことで税負担を大幅に軽減できるのをご存知でしょうか。
今回は、居住用財産の譲渡に関する特例の内容や、どのように活用できるのかを詳しく解説します。
居住用財産の譲渡に関する特例とは
居住用財産の譲渡に関する特例とは、自分が居住していた不動産を売却した場合に適用される税制上の優遇措置です。
一定の条件を満たす居住用財産の売却に対して、譲渡所得から特定の金額を控除することができます。
具体的には、居住用財産を売却して得られた譲渡所得が、3,000万円まで非課税となります。
このため、譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金はかかりません。
特例の適用条件って?
居住用財産の譲渡に関する特例を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
自分が居住していること
特例を受けるためには、売却する不動産が居住用であり、譲渡前に自分が住んでいたことが条件です。
この「居住用」とは実際に住んでいた住宅を指すため、賃貸物件などは対象外となります。
他の特例との重複適用について
居住用財産の譲渡に関する特例は、他の特例と併用ができません。
例えば、買換えの特例や譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例、といった特例との併用ができないため、注意が必要です。
特例の利用を考える場合は、事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。
まとめ
居住用財産の譲渡に関する特例を利用することで、譲渡所得税の負担を軽減できます。
特例を利用するためには、適用条件をしっかりと理解し、計画的に売却を進める必要があります。
不明点や具体的な手続きについてお悩みの方は、ぜひ売却のプロにご相談くださいね。