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相続した不動産の売却タイミングと税金を抑える賢い方法
不動産を相続した場合、さまざまな理由によりその不動産の売却を考えるケースは多いです。
そして、売却のタイミングによって税負担が大きく変わる可能性があるため、「いつ売却するか」というのは非常に重要な問題となります。
今回は、税制面を考慮した相続不動産の売却タイミングについて解説します。
相続不動産の売却に関わる主な税金って?
相続した不動産を売却する場合、主に以下の税金が関係してきます。
これらの税金を考慮しながら、最適な売却タイミングを検討する必要があります。
相続税
相続によって取得した財産に対してかかる税金です。
相続税を算出する際に、不動産の相続税評価額が基準となります。
譲渡所得税
譲渡所得とは、不動産の売却によって発生した利益です。
その譲渡所得に課される税が譲渡所得税です。
譲渡所得税は次の計算式で算出されます。
譲渡所得 = 収入金額 -(不動産取得費+譲渡費用)- 特別控除額
固定資産税
土地や家屋などの不動産を所有している間、毎年かかる税金です。
相続直後の売却と相続から時間が経ってからの売却はどちらが良い?
相続した不動産を売却するタイミングは、大きく分けて「相続直後」と「相続から時間が経ってから」の2つに分けられます。
それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
相続直後に売却する場合
メリット
・譲渡所得税の取得費加算の特例を利用できる。譲渡所得が少なく見積もられるため、譲渡所得税が軽減される可能性がある。
・相続税の申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに売却すれば、売却価格で相続税評価額を算定できる可能性がある。
デメリット
・相続人同士で不動産の取り扱いについて意見が分かれている場合、調整が難しい。
・急いで売却することで、適正価格よりも安く売ってしまう可能性がある。
相続から時間が経ってから売却する場合
メリット
・相続人同士で十分な話し合いができる。
・じっくりと市場調査を行い、適正価格で売却できる可能性が高い。
・デメリット
・所有期間中は固定資産税を払い続けなければならない。
・不動産価格が上昇した場合、譲渡所得税の負担が大きくなる可能性がある。
税制面から見た最適な売却タイミング
税制面から見ると、以下のようなタイミングが有利になる可能性があります。
相続開始から10ヶ月以内の売却
相続税の申告期限である10ヶ月以内に売却した場合、売却価格を相続税の評価額とすることができる可能性があります。
不動産価格が下落傾向にある場合、この方法で相続税を軽減できることがあります。
相続開始の翌日から3年10カ月以内の売却
相続した不動産を相続開始の翌日から3年10カ月以内に売却した場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」を利用できます。
この特例により、土地や建物などの不動産の購入代金、購入時にかかる各種税金、仲介手数料などに加えて、支払った相続税の一部を取得費として譲渡所得から差し引くことができ、譲渡所得税を軽減できます。
被相続人の居住用財産(空き家)を売却したときの特例を利用できる場合
被相続人が亡くなる直前まで住んでいた家屋やその敷地を、相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却した場合、特別控除を受けられます。
これは、分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金が1億円以下であれば、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられるというものです。(相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)。
ただし、これらの特例や控除を利用するには、それぞれ細かい条件があります。
まとめ
相続した不動産を売却する際は、税制面だけでなく、相続した人の生活状況や将来計画、不動産市場の動向など、多くの要素を考慮して決定する必要があります。
また、税法は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を確認することが重要です。
最適なタイミングを逃さず、税負担を最小限に抑えるためには、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひ私たち不動産売却のプロにご相談ください。
豊富な経験と専門知識を活かし、あなたの状況に最適な売却プランをご提案いたします。