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2024.09.22
コラム

不動産仲介の媒介契約。その種類と特徴って?

不動産仲介の媒介契約。その種類と特徴って?

不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約を結ぶ方がほとんどです。

この媒介契約には複数の種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

不動産売却を考えているのであれば、この媒介契約の種類について理解しておくことは非常に大切です。

そこで今回は、不動産仲介における媒介契約の種類について詳しく説明します。

媒介契約の種類

媒介契約には下記の種類があります。

・専任媒介契約

・専属選任媒介契約

・一般媒介契約

それぞれ見ていきましょう。

 

専任媒介契約とは

専任媒介契約は、不動産会社が1社のみ専任で仲介を行う契約形態です。

 

専任媒介契約の特徴

・販売活動の一貫性:1社のみに任せるため、販売活動が一貫して行われます。

・専任担当者:専任の担当者がつくことで、きめ細やかな対応が期待できます。

・報告義務:不動産会社には、販売活動の状況を売主に2週間に1回以上報告する義務があります。

・登録義務:専任媒介契約から7日以内(休業日を除く)に不動産会社は指定流通機構に物件情報を登録しなければなりません。

・契約期間:契約期間は3カ月以内とされ、3カ月を超える契約期間を定めた場合は3カ月に短縮されます。契約の自動更新はできません。

・自己発見取引が可能:売主が自ら買主を発見したときは、媒介契約を結んだ不動産会社を通さずに直接買主と売買契約を結べます。

 

専任媒介契約のメリット

不動産会社1社に任せることで、効率的に販売活動が行われる可能性が高まります。

専任担当者がつくため、安心して任せられます。

 

専任媒介契約のデメリット

1社のみの契約のため、他の不動産会社の意見を聞いたり販売してもらったりすることができません。

また、状況によっては、売却までに時間がかかることもあります。

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約も不動産会社が1社のみ専任で仲介する契約形態ですが、専任媒介契約よりも縛りが多くなります。

 

専属専任媒介契約の特徴

・独占販売:売主は自ら買主を見つけることができません。不動産会社に完全に任せる形になります。

・報告義務の頻度:販売活動の報告頻度が専任媒介契約よりも高く、売主に1週間に1回以上報告する義務があります。

・登録義務:専属専任媒介契約から5日以内(休業日を除く)に不動産会社は指定流通機構に物件情報を登録しなければなりません。

・契約期間:契約期間は3カ月以内とされ、3カ月を超える契約期間を定めた場合は3カ月に短縮される。契約の自動更新はできない。

 

専属専任媒介契約のメリット

不動産会社が全力で販売活動を行うため、売却の可能性が高まります。

また、不動産会社に全てを任せることで、売主は安心して任せることができます。

 

専属専任媒介契約のデメリット

売主が自ら買主を見つけることができないため、自由度が制限されます。

専任媒介契約同様、他の不動産会社のアドバイスなども受けることができません。

一般媒介契約とは

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約することができる形態です。

 

一般媒介契約の特徴

・複数社との契約:売主は複数の不動産会社と契約できるため、幅広い販売活動が可能です。

・自由度の高さ:売主は自ら買主を見つけることができ、不動産会社にも依頼できます。

・契約期間:契約期間の規定はありません。

 

一般媒介契約のメリット

複数の不動産会社が販売活動を行うため、より多くの買主にアプローチできます。

売主が自ら買主を見つけることも可能です。

 

一般媒介契約のデメリット

不動産会社には売主への報告義務がないため、販売状況が不透明になることがあります。

不動産会社が複数存在するため、各社の競争意識が低下し、販売活動が疎かになる可能性があります。

まとめ

 

不動産仲介の媒介契約には、それぞれの特徴やメリット・デメリットがあります。

売主として最適な契約形態を選ぶことが、スムーズな不動産売却につながります。

各契約形態の特性を理解し、自分に合った方法を選びましょう。

 

不動産売却は、プロに相談することで、より適切なアドバイスが得られます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。